ご購入前のご質問
e-文書法
Q
1. fiスキャナで読み取ったデータをe-文書法に適合した電子文書(以下e-文書と記述)として保管するためには、どのようなことに注意すればいいですか? (文書番号: 5085)
A
スキャナで読み取ったデータに、e-文書としての効力を持たせるためには、関連府省庁より出される府省令に定められた条件を満たす必要があります。
fiスキャナで読み取る場合は、以下のような点に注意して読み取ってください。
以下に示すスキャナ読み取りの推奨設定は、2005年5月現在の各府省令およびガイドラインを参照しています。実運用にあたってはお客様の責任に基づいて最新の府省令およびガイドラインをご確認ください。
【階調性】
府省令
- 各府省庁の府省令に適合した画像タイプを使用します。
-財務省令(国税関係): カラー原稿、白黒原稿問わず、「カラー読み取り」【条件1】
-総務省令(地方税関係): 財務省令準拠
ガイドライン
- 各府省庁のガイドラインに適合した画像タイプが望ましい。
-経済産業省通達: カラー原稿は「カラー読み取り」【条件1】、白黒原稿は「グレースケール読み取り」【条件2】または「2値白黒読み取り」【条件3】
-厚生労働省通達: カラー原稿、白黒原稿問わず、「カラー読み取り」【条件1】
PFUの推奨設定
以下の読み取り条件で読み取ることを推奨します。
【条件1】 24bitカラー(R、G、B 各8bit): 財務省令、総務省令、厚生労働省通達、経済産業省通達
γ設定: 1.0
シャドウ: 0
ハイライト: 255
【条件2】 グレースケール(8bit): 経済産業省通達
γ設定: 1.0
シャドウ: 0
ハイライト: 255
【条件3】 2値白黒: 経済産業省通達
特に指定無し
- 読み取った後は、各府省令に準拠した画像であることを確認してください。
【解像度】
府省令
- 各府省庁の府省令に適合した解像度を使用します。
-財務省令(国税関係): 200dpi以上
-総務省令(地方税関係): 財務省令準拠
ガイドライン
- 各府省庁のガイドラインに適合した画像タイプが望ましい。
-経済産業省通達: カラー・グレースケール読み取りの場合: 150dpi以上、2値白黒読み取りの場合: 200dpi以上
-厚生労働省通達: 300dpi以上
- 細かな文字が含まれる文章が判読できない場合は、さらに解像度上げて読み取ってください。
【データの完全性】
- 読み取る原稿の情報をすべて画像データに収めるためには、「用紙サイズ」の設定を、読み取る原稿のサイズよりもひとまわり大きなサイズで読み取ることをお勧めします。
- fiシリーズには以下の2つの機能を備えた機種があります。
「自動用紙サイズ検出」
読み取った原稿のサイズを検出し、同じサイズの画像データを出力します。(原稿のサイズを意識することなく、読み取ることができます。)
「後端検出」
読み取った原稿の後端部を検出し、同じ長さの画像データを出力します。(ただし、幅方向は、サイズを指定する必要があります。)
これらの機能を使用すれば、原稿のサイズと同じ画像サイズで読み取りを行うことができます。
注: 両方の機能を備えた機種については、「自動用紙サイズ検出」機能を使用してください
注: 「自動用紙サイズ検出」機能を備えた機種
fi-5900C、fi-4860C2、fi-5750C、fi-5650C、fi-5530C2、fi-6240、fi-6140、fi-6230、fi-6130、fi-4340C、fi-5220C、fi-5120C、fi-60F
注: 「後端検出」機能を備えた機種
fi-5900C、fi-4860C2、fi-5750C、fi-5650C、fi-5530C2、fi-4340C、fi-6240、fi-6140、fi-6230、fi-6130、fi-5220C、fi-5120C、fi-5110C、fi-5015C
- ADF(自動給紙機構)で読み取る場合、割印などがある原稿の情報をすべて画像データに収めるためには、「用紙サイズ」の設定を、読み取るサイズよりもひとまわり大きなサイズで設定し、読み取ることをお勧めします。また、フラットベッドを備えた機種で読み取る場合は、フラットベッドを使用して、「用紙サイズ」の設定を実際の原稿サイズより大きくして読み取ってください。
注: 読み取った後は、読み取り原稿の必要な情報が画像データに収まっていることを確認し、各府省令に準拠した画像であることを確認してください。
【圧縮】
- JPEG圧縮機能を使用する場合は「高品質」設定で読み取る事を推奨します。
注: 読み取り後に、出力されたデータが各府省令に準拠した画像である事を確認したうえで使用してください。
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